大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(し)32 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は末尾添附書面記載のとおりである。

記録によると、被告人A外四名に対する破壊活動防止法違反被告事件の控訴審た

る名古屋高等裁判所の第五回公判期日において検察官から昭和三一年七月四日付証

拠調請求書に基づき証拠番号1乃至23の書類(他事件の起訴状、第一審、第二審

判決謄本等)につき証拠調の請求がなされたところ、第八回公判期日において弁護

人から右証拠調の請求に対し異議の申立がなされたが、同裁判所は右異議の申立を

理由なきものとして棄却する決定をなしたので、弁護人から右棄却決定に対して本

件特別抗告の申立がなされたものであつて、未だ証拠調は施行されていないことが

わかる。

しかしながら、本件における原決定の如き「訴訟手続に関し判決前にした決定」

は刑訴法四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができな

い決定」にあたらないものである(昭和二六年(し)第七一号同二八年一二月二二

日大法廷決定、集七巻一三号二五九五頁、昭和二六年(し)第一〇三号同二七年一

二月二七日第一小法廷決定、集六巻一二号一四七七頁、昭和二九年(し)第三七号、

同年一〇月八日第三小法廷決定、集八巻一〇号一五八八頁参照)。従つて、所論憲

法違反の主張につき判断するまでもなく、本件特別抗告は不適法として棄却を免れ

ない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和三二年七月三〇日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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